日本人ハーフの方の多重国籍について:日本国籍法をわかりやすく

公開日:2021年7月23日  関連分類:

 

日本人と外国人の間に生まれたハーフの方の国籍について、海外ではよく触れる話題です。

 

一般的に日本は多重国籍を認めない国として多くの人々に認識されていますが、時には違う見解を言う方がいます。

 

そのため、いつまで経っても議論が生じるテーマでもあります。

 

 

筆者にとってなかなか理解できないことは、「なぜ国籍法を読まないのか」です。

多重国籍について、問題があれば、まずは日本国国籍法を読んでおくべきではないでしょうか。

 

 

そのため、今回の記事で日本の国籍法を一度最初から最後まで読んでいき、ポイントを押さえていきたいと思います。

 

※筆者は弁護士でもなければ、法律専門家でもないので、あくまでも日本の国籍法の関連情報をまとめただけです。必要に応じて専門家にご相談ください。筆者は責任を一切負いかねます。

 

 

 

 

父親もしくは母親が日本人であれば、子供は生まれた時から日本人

日本の国籍取得は基本的に生まれた場所に関係ないです。

父親もしくは母親が日本国籍を持っていれば、生まれた子供は日本国籍を取得できます

 

 

なので、海外で生まれた日本人のハーフの子は日本国籍を取得できます。

 

※両親ともに行方不明な状態で、子供に国籍を有していない条件で、日本で生まれた子には日本国籍を取得できます。

※日本国国籍法第一条に基づく。

 

 

日本人は外国の国籍を選んだら日本の国籍を失う

『日本国国籍法第十一条:日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

『日本国国籍法第十一条第2項:外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

 

 

この第十一条の部分は日本人成人が外国の国籍を取得したときや、ハーフの方が成人した際に外国の国籍を選ぶときのことを決めています。

つまり、日本は多重国籍を認めず、外国の国籍を選んで取得した時点で日本の国籍を失うということです。

 

 

 

 

ハーフの方は日本の国籍を選ばないと、日本の国籍を失う

日本の国籍法によると、ハーフの方もしくは、海外で生まれて海外の国籍を取得した方は、日本の国籍を選ばないと、日本の国籍を失ってしまうことになります。

 

 

『日本国籍法第十二条:出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

 

 

海外生まれの日本人ハーフに対する直接な規定はこれです。

 

『日本国籍法第十四条:外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること    となつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

第2項:日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

 

 

つまり、未成年である20歳まで多重国籍を持つことは認められていますが、20歳に達したら、日本の国籍にするか、外国の国籍にするかを選ばないといけません。

遅くて22歳までにです。

 

そして、日本の国籍を選ぶなら、外国の国籍を放棄しなければいけません。

 

外国の国籍を放棄しなけらば、日本政府はその人から日本国籍をなくすことができます。

 

 

国籍法の規定を無視し、国籍法違法になった時の罰則は?

日本の国籍法の中で、日本国籍を選ぶ場合、外国国籍の離脱に「努めなければならない」と書いてあるが、結果的に外国国籍の離脱をしなかった場合の罰則はありません。

 

つまり、最悪、日本の国籍を失います。

 

これ以上の罰則が国籍法で決められていません。

 

 

そして、日本参議院の報告書によると、下記の記載があります。

『外国籍を離脱して日本国籍のみにするよう努めなければならない旨を訓示規定として置いており、それに従わないからといって直ちに日本の国籍を喪失させることまでは考えていないため、外交上特に問題になることはない。』

『法務省は、重国籍者把握のため重国籍者名簿を作成することは考えておらず、国籍選択を怠っている者に対して法務大臣が催告する手掛かりは必要であるが、国籍法15条(国籍選択をしない重国籍者に対する法務大臣の催告)に基づく催告を行った例は、現在までないと述べている』

 

 

つまり、日本政府は積極的に多重国籍の日本人を見つけ出し、国籍の選択をさせようとしていないようです。

 

また、その報告書によると、日本在住の多国籍者日本人は推定50万人を超えているそうです。

 

 

更に、『国籍選択制度の廃止に関する請願』が日本国会に提出され、まさに日本人のハーフの方々のための請願です。

生まれた時から父親と母親の両方の国籍を持つ方に無理やり国籍を選ばせることは、無理やり父親もしくは母親を選ばせるようなことで、極めて難しいことなので、ハーフのような方々には多重国籍を認めてあげよう、という動きです。

 

しかし、最初に提出した2008年からすでに13年経つが、法改正が行われず、いまだに審理中になっています。

 

 

以上、筆者が調べてまとめた情報です。

ご参考頂ければと思います。

 

 

参考:日本国国籍法

参考:重国籍と国籍唯一の原則~欧州の対応と我が国の状況~第三特別調査室 大山 尚(立法と調査 2009.8 No.295)

 

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