フィンランド入国持ち込み品免税範囲(日本・EU外から)

公開日:2021年4月4日  関連分類:

 

通常、税関を通る(入国する)際に持ち込むものが一定金額を越えなければ関税や消費税が徴収されません。

これはいわば、「入国時持ち込み品の免税範囲」です。

 

 

日本にはこのような入国時持ち込み品の免税範囲が設定されており、免税範囲を超えるものを持ち込む際には「輸入申告」を行い、関税や消費税を納める義務が生じます。

 

 

これはフィンランドにおいても同じです。

 

ただし、フィンランドに入国する際に、EU内の国から入国する場合と、EU外の国(例えば、日本)から入国する場合の免税範囲設定が異なります。

 

 

今回は日本(EU外の国)からフィンランドへ入国する場合の免税範囲を説明したいと思います。

 

 

 

 

持ち込むお酒、たばこに関する免税規定

フィンランドに持ち込むお酒に関し、個人用及びプレゼント用のお酒だけが免税対象となります。

商用目的で持ち込むお酒は1mlでも課税対象となるので、要注意です。

 

 

酒類の免税範囲は下記のとおりです。

  • ワイン(赤、白、ローゼを含む。スパークリングワイン除く):4リットルまで
  • ビール:16リットルまで(アルコール0.5%以上であれば対象となる)

両方同時に持ち組んでも免税範囲内となります。

 

ワイン4リットルは750ml瓶が5本となります。

ビール16リットルは330ml缶が4箱となります。

 

 

更に、強いお酒は下記のどれか一つだけ追加で免税で持ち込むことができます。

  • 22%以上のお酒:1リットルまで
  • 22%までのお酒:2リットルまで

 

 

たばこの免税範囲に関し、1種類のたばこを持ち込む際、下記が上限量となります。

  • たばこ:200本
  • 葉まき煙草:50本
  • 葉まき煙草(3グラム以下/本):100本
  • 手巻きたばこ:250グラム

 

 

複数種類のたばこを持ち込む際に、合計割合が100%を超えないことです。

例えば、たばこ100本(免税範囲50%)と葉まき煙草25本(免税範囲50%)であれば、合計免税範囲100%なので、OKです。

 

 

持ち込む商品に関する免税規定

お酒とたばこは特別なカテゴリーとして持ち込み免税範囲が定められていますが、本来すべての持ち込む「もの」に関し、免税範囲が決められているわけです。

 

ただし、飛行機移動が一般的になってきた現在、持ち込むるものはせいぜい50キロ前後なので、税関検査はそれほど厳しきないのは実状です。

 

 

規定の内容をご説明します。

 

 

EU外で購入したものをフィンランドに持ち込む際に、430ユーロまでは免税です。

この430ユーロは「購入価格」を指します。

 

 

ただし、この430ユーロの免税範囲は飛行機やフェリーで入国した場合のみです。

 

車、バス、自家用船や自家用飛行機で持ち込む際の免税範囲は300ユーロまでとなります。

 

 

 

 

現金の持ち込みにも申告が必要

ちなみに、現金を1万ユーロ(約130万円)をフィンランドから持ち出し、もしくは持ち込む際には申告が必要です。

※小切手などの有価証券も含みます。

 

これは現金に税金がかかるわけではなく、マネーランドリーを防止するためです。

※マネーランドリーとは、犯罪で得られた資金を現金で移動したり、多くの口座に移転したりすることで追跡できないようにすることです。

 

 

実際に筆者が日本からフィンランドに移住する際に小切手を持ち込みました。

(フィンランドに来る前にもちろんフィンランドに銀行口座がないので、日本を出る前にフィンランドに送金できませんでした。フィンランドに来て銀行口座を開設できても、日本にもういないので日本からも送金できませんでした。そのため、最適な方法は小切手を日本で作ってフィンランドに持ち込むことでした。今となっては様々なネット送金サービスがあるので、小切手を使う必要がなくなりましたが)

 

 

その際にフィンランドの空港の入国税関で現金の持ち込み申告手続きを行いました。

申告書を記入し、小切手のコピーを取られてすぐに済みました。

 

 

参考:Tulli Travellers

 

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