フィンランド国籍・市民権(Citizenship)取得しました!

公開日:2025年3月22日  関連分類:

 

※実は市民権の取得はすでに1年前の話です。記事を上げるのはだいぶ遅れてしまいました、汗。

前回のフィンランド国籍・市民権(Citizenship)申請の記事からすでにだいぶ時間が経ちましたね。

 

実は。。。色々ありました。

ゆっくり説明していきましょう!

 

 

 

 

国籍取得の申請をしたとしても在留資格の延長申請は必要

まず、筆者の認識が誤っていたのは「申請後の状態」です。

 

フィンランドでは、通常、在留資格(ビザ)の申請を提出したら、結果がまだ出てなくて、審査期間中でもフィンランドに合法的に滞在することができます。

それは、初めての在留資格申請でも、在留資格の延長申請でも同じです。

そのため、在留資格の延長申請を出してしまったら、現在手持ちの在留資格の期限が切れても、合法的にフィンランドに滞在することができます。

 

 

ここで筆者が間違ってしまったのは、「国籍・市民権の申請後」は合法滞在することができないことです。

国籍・市民権の審査待ちはフィンランドに合法的に滞在する理由になりません

 

そのため、手持ちの在留資格の期限が切れそうでしたら、在留資格の延長申請を提出しなければいけません。

 

 

筆者が間違ってしまったので、国籍・市民権を申請した後、手持ちの在留資格が切れてしまい、気付いてすぐに在留資格の延長申請を出したが、すでに在留資格の有効期間が切れてしまい、「在留期間が連続している」状態ではなくなってしまいました。

※在留資格の有効期間が切れたのはただ2週間です。泣

 

 

市民権申請に連続滞在は4~5年間、非連続滞在は合計7年間必要です。(2024年時点情報)

結局「連続滞在期間」が中断してしまったため、合計滞在期間7年間という条件が必要になってきます。

 

筆者はその時、追加2年間の滞在期間が必要になり、さらに待たざるを得ない状態になりました。

 

 

 

 

滞在9年目でようやくフィンランド国籍・市民権再申請

結果的にフィンランド滞在9年目にフィンランド国籍・市民権を再申請しました。

ちょうど中央政府が右寄りになってしまったため、多くの外国人がパニック申請になり、大渋滞。

筆者も申請を提出したのはいいが、行列の並ぶ人数が7千人を超えています。

 

毎月は約数百人という処理スピードを見ると、おそらく数年間はかかるだろうなと思いました。

 

しかし、なぜか行列が4千人も残っている状態で(筆者の待ち期間は半年ほど)、突然「審査が始まったよ」という通知が来て、その二日後にフィンランド国籍・市民権の許可通知が来ました。

 

とてもめでたい結果ですが、審査プロセスは完全にブラックボックスですね。。。

 

 

 

 

フィンランド国籍・市民権の証明書類とパスポート

面白いことで、フィンランド国籍・市民権の許可通知が来ても、PDFファイル一つだけで、特に何かの証明書類はありません。

唯一証明できることは、自分がネットバンキングでフィンランドのマイナンバーにログインし、自分の情報ページの国籍欄に「フィンランド」が書かれていることくらいです→デジタルのテキストのみ!笑

 

そのため、一応正式証明書類として、フィンランドパスポートを申請することに。

 

※パスポートやIDカード(EUの国が発行する正式な身分証明カード)を持っていなければEU圏内の旅行はややこしいことになります。EU内やシェンゲンエリア内の旅行や移動にパスポートチェックがないとはいえ、たまに引き抜き検査が行われます。その際に、フィンランドのパスポート、フィンランドのIDカードのどれかを持っていなければ、不法滞在の状態が疑われ、拘束されて詳細調査になるかもしれません。

※実際に筆者は3回も引き抜き検査にされたことがあります。1回目はコペンハーゲンからスウェーデンに渡る電車の中で係員にチェックされました。2回目はラトビアから運転して国境を越えてエストニアに入る際に、普通に道路に臨時検査ゲートが設置され、チェックされました。3回目はエストニアからフェリーに乗ってヘルシンキに帰る際に、ふ頭の旅客ターミナルに警察による引き抜き検査にあいました。

※フィンランドの市民権を得た時点で、在留資格カードが回収され、EU外の国の出身国のパスポートを持っていても、3ヶ月内にEU圏に入った証拠もないため、合法的に滞在している証明書類は何もない状態です。

 

 

初めてのフィンランドパスポートの申請

国籍さえもらっていれば、パスポートの申請はあくまでも書類作業に過ぎません。

 

初めてのパスポート申請なので、指紋捺印が必要であるため、オンライン申請では完結できません。

そのため、警察署のアポを取って警察署へ。

 

ヘルシンキ近辺ではアポはとても取りにくく、来月や再来月しか空いていない警察署が多いでした。

 

警察署では申請書を出し、証明写真を提出し、あとは指紋捺印もすれば完了。

 

パスポートは約1~2週間で製作が終わるので、1週間待ったら、できたとの通知が来ました。

警察署に行ってパスポートを入手。

 

ようやくフィンランド国籍関連のすべての手続きが完了しました。

 

 

 

 

フィンランド国籍のメリット

わざわざ言うまでもないかもしれませんが、一応参考まで書かせて頂きます。

 

フィンランド国籍のメリットは主にこのいくつかです。

  • EU市民になること
  • 北欧市民になること
  • フィンランド国民と同等な権利がもらえること

 

日本の国民はフィンランドで国籍ではなく、「永住権」を取る方が多いです。(日本国籍法の関係上、多重国籍は認められていません)

 

しかし、フィンランドの永住権在留資格はあくまでも「フィンランド国内」に限ります。

つまり、EU内の他の国に移住したり、働いたりすることは別途その国の在留資格を申請しなければいけません。

勉強しに行く場合は、EU市民であれば無料になる場合でも有料になる可能性が高いです。

 

例えば、ある日にフィンランドの冬はもう嫌だ!ポルトガルに住んでみたい!

もしくはちょっとオランダでももう一度留学しに行きたい!

と思った場合、フィンランド市民権を持つ人はすぐに移住することができ、勉強も学費無料で行けます。

しかし、フィンランド永住権を持っている人は、ポルトガルの在留資格を申請したり、留学の学費は有料であったりしますね。

 

 

そして、北欧5ヶ国(ノールウェー、スウェーデン、フィンランド、デンマークとアイスランド)には独自の協力条約を結んでおり、EUに加盟していないノールウェーやアイスランドでも、フィンランドの市民権を有している人であれば、自由に移住や就労、就学することができるのです!

 

これらこそフィンランド市民権の力ですね。

 

もちろん、フィンランド市民権を有する人は国政選挙に参加することができます。

大統領や国会議員の選挙に投票することができます。永住権だけでしたら、国政選挙に参加することができず、地方議員の選挙にしか投票できないですね。

 

 

以上、フィンランド市民権の申請及び関係情報をまとめさせて頂きました。

是非ご参考までに。

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